地震保険料 控除証明に関して
Posted at 10/01/01 PermaLink»
地震保険控除証明に関してご案内します。
地震保険料控除
地震保険料控除が創設されました
地震保険料控除は、これまであった損害保険料控除に
変わって創設された控除です。
これにより、平成19年分から損害保険料控除が廃止されました。
ただし、平成18年末までに締結した長期損害保険契約については、
経過措置が設けられ控除が受けられます。
(短期損害保険料控除は廃止され、経過措置はありません)
地震損害保険料控除となるもの
居住用の家や家財等を目的とする契約で、
地震や噴火などによる火災、損壊などの
損害に保険金が支払われるものに限られています。
平成19年1月1日以後に支払った保険料から対象になります。
地震保険料控除額
適用となる年、控除額が所得税と町道民税で異なります。
適用となる年
控 除 額
所得税
平成19年度から
支払った保険料の全額(控除限度額50,000円)
住民税
平成20年度から
支払った保険料の2分の1(控除限度額25,000円)
経過措置により対象となる長期損害保険料控除
平成18年12月31日までに締結した長期損害保険料契約は、
従来どおりの控除額で控除が受けられます。
長期損害保険とは、保険期間が10年以上で、
満期返戻金のある契約をいいます
控除限度額
住民税 10,000円、所得税15,000円
控除を受ける場合
●年末調整で控除を受ける場合
保険料を支払ったことの証明書類を保険料控除申告書に添付し、
勤め先に提出してください。
●確定申告によって控除を受ける場合
支払った保険料額や控除額を申告書に記載し
保険料を支払ったこことの証明書類を申告書に添付し確定
申告をしてください。
年末調整で控除されたものは,その必要はありません。